【36協定とは?】
〜アジェンダ〜
結論:労働者に残業を命じる為に必要な協定
❶誰が必要な協定か
❷36協定は結ばなくても良い
❸安全配慮義務の留意
❹使用者とは
❺労働者を守る法律
36協定とは何か?
と言うことで本日は多くの人に関わってくる36協定についてお話をしていきたいと思います!
このブログを読むことで5分後には周りの方に36協定についてレクチャーできるようになります。
では早速いきましょう!
36協定とは何か?
結論から言いますと、「労働者に残業を命じる為に必要な協定」のことです。
え、とても単純じゃん?
と思った方もいると思います。
そうなんです!とても単純なんです!
ここからは更に理解を深められるように5つのポイントごとに
進めていきたいと思います。
❶まず誰に必要な協定か?
それは「使用者」と「どうしても残業をしたい人」です。
なぜなら労働基準法36条にある通り、法定労働時間を超えて働く場合には使用者と労働者で
36協定を締結する必要があると法律で決まっているからです。
また、どうしても残業をしたい人も中にはいるかもしれませんよね(笑)
そういった時には36協定が必要になるわけです。
❷極論を言ってしまえば、法定労働時間内(1日8時間、1ヶ月40時間)に
収められるならば36協定を結ぶ必要はありません。
❸尚、使用者は、36協定の範囲内で労働をさせる場合であっても、
労働契約法第5条の安全配慮義務(社員が安全で健康に業務を行えるよう配慮する会社の義務
)に留意しなければなりません。
❹そこで使用者とは何か?
使用者とは労基法では、「経営サイド」のものを言います。
一般的にイメージする経営者と事業者の為に行為をする全てのもののことを指します。
もう少し深掘りをしていくと、一定の人事権を持つ上司は全て使用者ということになります。
一定の人事権を持つ人とは、
例えば、もし、あなたに部長、課長といった肩書が無かったとしても、単なる「責任者」であったとしても、従業員のシフト管理などをしていて、出退動の命令権があったとしたら、立派な「使用者」であるのです。
だいぶイメージが浮かんできたと思います。
❺また、36協定には、無制限に時間外労働を強いられることのないように上限が決められています。(月45時間、年360時間)
そもそも労働基準法は労働者を守る法律です。
自分の身を守る為にも必要な知識になりますので、ぜひ持ち帰って頂いて
自分のものにして下さい!